◎ 平成25年度の税制改正
 (所得拡大促進税制の創設)



個人の所得水準を底上げして、国内消費の需要を高めるための税制が創設されました



◆ 平成25年度の税制改正 (平成26年度拡充)−所得拡大促進税制


◆ 所得拡大
促進税制とは?

(措法42の12)
  • 青色申告書を提出する事業者 (個人を含む) が、国内雇用者に対し
      支給する給与等について、基準事業年度と比較して2〜5%
      以上 給与等支給額を増加させた場合
       法人税及び住民税 (中小企業等のみ) の税額控除が受けられる


  • ◎ 平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度について適用
    (個人の場合は平成26年から30年分までの所得税について適用されます)



    【中小企業者等は、地方税からも同様の税額控除が受けられる】
    (法人税別表 6(20))

    中小企業者等に該当するかどうかは、適用年度終了の時の現況により判定します
    尚、この所得拡大促進税制は新設法人の設立第1期目についても、適用できます
    区   分内         容
     中 小 以 外中小企業特例
    適用対象者青色申告書を提出する事業者 (風俗営業等を営む事業者を除く)
    適用要件給与等支給総額が基準事業年度 (※1) より
    2〜5%以上 (※2) 増加していること
    (@) 当期の給与等支給総額 ≧ 前期の給与等支給総額
    及び
    (A) 当期の平均給与等支給額 > 前期の平均給与等支給額
    税額控除額基準事業年度に比して増加した給与等支給増加額 ×10%
    地方税からの控除なし地方税からも上記の額を控除
    控除限度額当期の税額の10%を限度当期の税額の20%を限度


    選択
    適用
    雇用促進税制との選択適用となります
    国内
    雇用者
     役員 及び その特殊関係者は除かれます

    平均給与等支給額を求める場合の給与等は
    「継続雇用者に対する給与等」(※3) の支給額とし、
    継続雇用者とは、前期退職者・当期新規雇用者・高年齢再雇用者を除きます
    その他 前期(過去) 及び 当期における
    事業主都合による離職者の存在は不問

    (※1) 基準事業年度とは ;
    平成25年4月1日以後開始する各事業年度のうち最も古い
     事業年度の直前の事業年度をいう

    (※2) 増加割合要件 2〜5%以上 ;
    給与等支給増加割合要件が緩和され、事業年度の開始時期
    によって適用される増加割合要件が異なり、注意が必要です

    適用事業年度増加割合
    @平成27年4月1日前に開始する適用年度2%
    以上
    A平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度3%
    以上
    B平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度5%
    以上

    (※3) 「継続雇用者に対する給与等」 ;
    適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた
    国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう




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    従業員に支給する給与総額を2〜5%以上増やした場合に適用されますが、雇用促進税制との
    選択適用なので、それぞれの制度での税額控除額を比較する必要があります。




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